

※地震等に起因する損害は、下記の地震等見舞共済金の対象となります。
下記見舞共済金等の額は、損害の程度やご加入額・内容等により異なります。
なお、加入住宅とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。 |
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地震等による加入住宅の半焼・半壊以上の損害に
ご加入額の5%の範囲内で 最高300万円まで
加入住宅の被災を直接の原因としてご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方が死亡された場合
1人100万円(合計500万円まで)
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| 床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき
最高600万円まで
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| 加入住宅の火災等でご加入者またはご加入者と同一世帯に属する方が死亡されたとき
1人100万円
(合計500万円まで)
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階下等、第三者の住宅や家財へ水ぬれ損害を与えたとき
ご加入額の20%の範囲内で
1世帯当たり40万円まで
(最高 100万円まで)
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加入住宅の火災、破裂、爆発で隣家へ損害を与えたとき
(火元失火)
ご加入額の20%の範囲内で
1世帯当たり40万円まで
(最高 100万円まで)
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借家住まいでその家屋に火災等の損害を与えたとき
ご加入額の20%の範囲内で
最高100万円まで
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加入住宅以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災等により損害を受けたとき(家財に加入されている方)
家財のご加入額の20%の範囲内で
最高100万円まで
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| 火災の際の仮住まいなど臨時の費用に
火災等共済金の20%
最高200万円まで
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