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必要な保障額はいくら?
病気やケガで入院が必要になっても、医療費には上限があります

病気やケガで入院などというときに、どれくらい医療費がかかるのか不安…。

主な病気にかかる医療費の目安

傷病名 平均入院日数 1日あたり医療費 医療費の総額
ガン(悪性新生物) 29.6日 32,515円 962,444円
脳血管疾患 101.7日 21,109円 2,146,785円
高血圧性疾患 41.4日 19,217円 795,584円
糖尿病 34.4日 21,930円 754,392円
胃・十二指腸の疾患 25.1日 24,194円 607,269円

(注)医療費の総額は平均入院日数に1日あたり医療費を掛けたもの。
(出所)「平成17年患者調査」「平成16年国民健康保険医療給付実態調査」

こうしたデータを見ると「実際にはどれくらいの負担になるのか」気になりますよね。 万が一病気になったとき、経済的なリスクを負わないためには備えが必要ですが、公的医療保険の「高額療養費」によって、負担額には上限が設けられています。

たとえば、同じ月に受けた診療などについて、医療費の自己負担の額が定められた限度額を超えてしまった場合、その超えた額は「高額療養費」として支給されます。

限度額(70歳未満の場合)

所得区分 1ヵ月(暦月)あたりの医療費自己負担の限度額 12ヵ月間に高額療養費該当月が
4回以上ある場合の限度額
住民税非課税世帯など 35,400円 24,600円
一般 80,100円+
(医療費の総額−267,000円)×1%
44,400円
上位所得者 150,000円+
(医療費の総額−500,000円)×1%
83,400円

(注)上位所得者とは:
会社員(健康保険加入者)の場合、標準報酬月額が53万円以上
自営業者(国民健康保険加入者)の場合、国民健康保険料(税)の基礎控除後の所得金額が600万円以上

それでは、病気などになったときの自己負担額をシミュレーションしてみましょう。

Q1 あなたの所得区分はどれに該当しますか?
住民税非課税世帯など
※医療費の自己負担限度額を算出するためには、標準報酬月額を使いますが、このシミュレーションでは“月収=標準報酬月額”とみなします。

※自営業者(国民健康保険加入者)のうち、国民健康保険料(税)の基礎控除後の所得金額が600万円を超えている方は、『月収53万円以上(上位所得者)』を選択してください。
月収53万円未満(一般)
月収53万円以上(上位所得者)
Q2 医療費はいくらで計算しますか?
パターン1 医療費の総額が 100万円 となった場合
パターン2 医療費の総額が 050万円 となった場合
パターン3 医療費の総額が 030万円 となった場合

※「医療費の総額」とは、通常の医療費で自己負担となる3割ではなく、公的医療保険からの給付7割を含めた10割のことです。