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●ローン返済中の死亡は、たいてい「団体信用生命保険」によって残債が一括返済されますので、残された家族に借金は残りません。それよりむしろ、病気やケガで働けなくなり、収入が途絶えることを心配している人が多いのですが、公務員や会社員には「傷病手当金」、すなわち収入保障があります。
●3日以上連続して欠勤扱いとなった場合、4日目から最長1年6ヶ月まで給付を受けられます。肝心の給付金額は標準報酬日額(=月給平均額の30分の1)の3分の2。中小企業にお勤めで政府管掌健康保険に加入しているなら、この給付内容です。
●大企業にお勤めで組合管掌健康保険に加入しているなら、組合からさらに上乗せ給付を受けられることも。たとえば、傷病手当金に2割が上乗せされるとか、給付期間を法定より6ヶ月長い2年が給付されるとか。また公務員が加入する共済組合では、法定の金額に1.25を掛けた金額、つまり標準報酬日額の8割超の給付が受けられます。
●よってサラリーマンの場合、返済不能リスクに備えるための保険加入を考えるより、まずは既にある保障を踏まえた上で、速やかに返済を進められるようにし、返済不能リスクそのものを減らすプランをたてましょう。
●一方、自営業者の加入する国民健康保険には、残念ながら傷病手当金がありません。にもかかわらず、働けなくても仕入れや経費が発生するのが自営業。事業を継続させるため、業務によってはアルバイトの確保が必要となったりして、より経費がかかることもあるでしょう。こうしたことが予測できるにもかかわらず、対応できる資金が不充分なら、入院時の資金繰り対策として医療保障の確保を検討してもいいでしょう。
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