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ケーススタディ8 パート 32歳 女性 シングルマザーの 鈴木さんの場合  生活で手一杯。でも、もっと保険に入るべきでしょうか?
Question
離婚して子どもを引き取り、近々新生活を始める予定です。現在、いろいろな準備や手続きをしているところですが、先日「シングルマザーは生命保険や医療保険は手厚くしたほうがいい」と言われました。確かに今後は、私が子どもを支えていかなければなりませんが、当面は生活で手一杯かも・・。それでも、もっと保険に入るべきですか?
鈴木さん
Answer
 
ポイント まずはお子さんとの安定した生活をいち早く築くこと。
A.保険に入るかどうかより、まずはお子さんとの安定した生活を築くことが、現在のあなたの優先課題でしょう。母子世帯対象の国や自治体の手当や助成制度も上手に利用することも重要です。また、あなたの死亡時には、お子さんが遺族年金を受け取れることも知っておきましょう。お子さんへ残すための生命保険も気になりますが、まずはお金以前に万が一のとき「お子さんを誰に託すのか」を考えておくべきです。

●今、もっとも優先すべき大切なことは、あなたとお子さん2人の安定した生活を、いち早く築き上げることでしょう。健康管理に留意して、仕事の腕を磨きましょう。

所得や受給要件が該当すれば、母子世帯は「児童扶養手当」が受給できます。手当額は前年の所得に応じて決まります。また、自治体によっては独自の手当や各種制度を設けている場合もありますから、該当するものはきちんと手続きをしておきましょう。

●それでも、病気や事故で自分が倒れた時を考えると本当に心配ですね。こうした時、所得要件に該当すれば「ひとり親家庭医療費助成」が受けられ、医療費自己負担額が助成されます。自分で備えるなら、できるだけ割安な医療保障を選びましょう。

●また、お子さんを残して死亡したらと思うと、ひとり親だからこそ心配なもの。まず公的保障ですが、年間約80万円の遺族基礎年金がお子さんに支払われます。会社員なら遺族厚生年金も上乗せされ、いずれの年金もお子さんが18歳まで支払われます。それを踏まえて死亡保障を考えますが、ポイントは、お子さんにただ大金を残せばよいのではないということです。

●未成年の子どもの財産管理や身上監護は、普段は親が行いますが、親がいなくなったら、親に代わってそれを行う人が必要です。共済金や保険金の受取人なら、未成年でも子どもはそれを受け取る権利があります。ただ、請求手続きに際しては、“親権者”や“後見人”が必要になってきます。後見人が遺言によって指定されていなければ子どもや親族などの申し出で、家庭裁判所により選任されます。

●大金を不用意に残せば、むしろお子さんをトラブルに巻き込む可能性もあります。自分に万が一が起きた時、大事なお子さんのことを「誰に託すのか」ということを、まずは考えてあげるべきなのではないでしょうか。

県民共済からのおすすめプラン「総合保障2型」

母子世帯に対しても様々な公的保障が用意されてることがおわかりいただけたかと思います。民間の保険等に加入する前に、国や自治体の助成制度をよく確認をして、無駄のない保障選びをしてください。

公的保障だけでは心配なら、月々2,000円の負担で万一の死亡保障から入院まで幅広くカバーする生命共済の総合保障2型がお勧めです。保障にかける出費はできるだけ抑えて、お子様との大切な時間を充実させてください。
総合保障2型(月掛金2,000円)
■主な保障額 交通事故死亡:1,000万円
不慮の事故死亡:780万円
病気死亡:400万円

交通事故入院:日額5,000円(5日目から184日目まで)
不慮の事故入院:日額5,000円(5日目から184日目まで)
病気入院:日額4,500円(5日目から124日目まで)