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★会社員と自営業では支給される年金が異なります★
●会社員の場合、支給される障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2階建てです。まず障害基礎年金ですが、年金額は障害の重さにより変わります。1級ですと99万100円、2級では79万2,100円(平成19年度価格)となっており、子どものいる人には「子の加算」があります。一方、障害厚生年金にも1級と2級があり、さらにそれより軽度の障害に対しても、3級あるいは一時金が支給されます。障害厚生年金の額は、本人の給与などにより決定されますが、扶養している65歳以下の配偶者がいれば「加給年金」、子どもがいれば「子の加算」とさらに上乗せがあります。
●一方、厚生年金に加入していない自営業者の場合、支給されるのは「障害基礎年金」のみ。同じ障害認定を受けても、加入している年金制度により支給される年金は変わるわけです。
●障害年金を受けるためには、初めて病院にかかった日(初診日)から1年6ヶ月を経過した日に障害認定を受けなくてはなりません。その結果により、障害等級が決定されます。
★公的年金への未加入や保険料の滞納にご注意ください★
●忘れてはならないのは、年金を受け取るためには保険料納付要件をみたさなければならないということ。原則として、初診日の前日の属する月の前々月以前に、保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が、被保険者期間の3分の2以上なければなりません。つまり、保険料を納めるべきところなのに、3分の1以上の期間にわたり、滞納や未加入をすると、障害年金を受け取ることができないのです。ただし、これを満たせない場合は特例があります。初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOKとします(初診日が平成28年3月末までにあるものに限られます)。障害基礎年金1級を10年間受給すれば、約1000万円。イザというとき、年金制度がこれほど味方になってくれれば助かります。やはり、安易な滞納は避けたいもの。また、自治体などからも、手当や補助を受けられる場合もありますので、心配でしたら、まずはこうした制度を具体的に調べてみることをおすすめします。
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