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ケーススタディ7 会社員 46歳 男性 妻と中学生の娘がいる 宮崎さんの場合
身体障害状態になったときの保障
Question
生命保険に加入して、死亡には備えています。でももっと心配なのは、事故や病気で身体障害状態になり、今までどおり働けなくなること。家族はもっと困るでしょう。こうした場合に役立つ保険はあるのですか?
宮崎さん
Answer
 
ポイント 一定以上の障害者になると、一生涯、障害年金が支給されます
A.民間保険を検討する前に、まずは「すでにある保障」を確認しましょう。あなたが加入している公的年金制度は、あなたの老後の生活を保障するにとどまりません。残された家族への「遺族年金」のほか、あなたが病気やケガで一定以上の障害認定を受けたときにも、一生涯にわたり「障害年金」が支給されます。

★会社員と自営業では支給される年金が異なります★

会社員の場合、支給される障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2階建てです。まず障害基礎年金ですが、年金額は障害の重さにより変わります。1級ですと99万100円、2級では79万2,100円(平成19年度価格)となっており、子どものいる人には「子の加算」があります。一方、障害厚生年金にも1級と2級があり、さらにそれより軽度の障害に対しても、3級あるいは一時金が支給されます。障害厚生年金の額は、本人の給与などにより決定されますが、扶養している65歳以下の配偶者がいれば「加給年金」、子どもがいれば「子の加算」とさらに上乗せがあります。

●一方、厚生年金に加入していない自営業者の場合、支給されるのは「障害基礎年金」のみ。同じ障害認定を受けても、加入している年金制度により支給される年金は変わるわけです。

●障害年金を受けるためには、初めて病院にかかった日(初診日)から1年6ヶ月を経過した日に障害認定を受けなくてはなりません。その結果により、障害等級が決定されます。

★公的年金への未加入や保険料の滞納にご注意ください★

●忘れてはならないのは、年金を受け取るためには保険料納付要件をみたさなければならないということ。原則として、初診日の前日の属する月の前々月以前に、保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が、被保険者期間の3分の2以上なければなりません。つまり、保険料を納めるべきところなのに、3分の1以上の期間にわたり、滞納や未加入をすると、障害年金を受け取ることができないのです。ただし、これを満たせない場合は特例があります。初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOKとします(初診日が平成28年3月末までにあるものに限られます)。障害基礎年金1級を10年間受給すれば、約1000万円。イザというとき、年金制度がこれほど味方になってくれれば助かります。やはり、安易な滞納は避けたいもの。また、自治体などからも、手当や補助を受けられる場合もありますので、心配でしたら、まずはこうした制度を具体的に調べてみることをおすすめします。

県民共済からのおすすめプラン「総合保障2型」

事故や病気で身体障害の状態になったときにも、公的な保障が得られることは あまり知られていないかもしれませんね。万一への備えを考える時、まずは公的保障制度で何が保障されるのかを理解することが最初の一歩です。 公的保障をベースにして、ご自身のライフスタイルにあった保障選びをしてください。

県民共済の総合保障型なら身体障害も保障の対象です。重度障害はもちろん、交通事故や不慮の事故の場合にはその程度(1級〜13級)により、後遺障害共済金をお支払いします。公的保障だけでは心配という方は、ぜひご検討ください。

※重度障害共済金と死亡共済金を重複してお支払いすることはありません

総合保障2型(月掛金2,000円)
■主な保障額 交通事故死亡:1,000万円
不慮の事故死亡:780万円
病気死亡:400万円

交通事故入院:日額5,000円(5日目から184日目まで)
不慮の事故入院:日額5,000円(5日目から184日目まで)
病気入院:日額4,500円(5日目から124日目まで)