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★やっぱり頼れる公的医療保険制度★
●仲原さんの勤務先には、健康保険組合があるとのこと。これは会社独自、または会社の加盟する健康保険組合が独自の保険制度を持っているということです。この場合『附加給付』と言われる健康保険組合独自の給付金を受けられるケースがありますので、詳しくは組合だよりや健康保険組合で確認してみてください。
●たとえば「高額療養費附加給付」によって、ひと月あたりの自己負担額が2万円程度になる健保組合もあります。つまり、入院しても医療費そのものはそれほどかからない、というわけです。
●万が一、4日以上連続で働けない場合でも、最長で1年半の間、収入(=標準報酬日額)の3分の2が傷病手当金として支給される制度もあります。その他に前述の附加給付制度により、さらに上乗せの給付が受けられる可能性もあります。
●入院に際して、公的保障で賄えないのは“差額ベッド代”と“先進医療”ですが、差額ベッド代に関しては、「大部屋が空いていない」などの病院側の事情で個室に入る場合、病院はベッド料を徴収できないというルールがあります。差額ベッド代が発生するのはあくまでも本人が希望した場合のみだということを覚えておきましょう。
●よって、通常の病気と同様に備えを考えるのを基本にすればよいでしょう。
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