ホーム / 賢い保障選び / ケーススタディ3
ケーススタディ3 会社員 36歳 男性 妻と小学生の娘がいる郷田さんの場合 「プランの見直しをしたい」
Question
新卒から14年、ずっとコンピュータ関係の会社に勤めています。小学4年生の娘と妻がいるので、死亡時の保障と入院の保障が気がかりなのですが、子供の教育費のことも真剣に考えなくてはなりません。独身時代に勧められるままに加入してそのままになっている保険をこの機会に一度整理して考え直したいのですが……。
郷田さんご家族
Answer
ポイント まずは公的保障があることを知ろう
A.まずはご安心を。様々な公的保障によって、私たちにはイザというときでも、ある程度の保障が得られるしくみがあるからです。郷田さんは会社員なので、公的保障だけでなく勤務先からの保障も合わせて考えましょう。

●厚生年金に加入している郷田さんが死亡した場合、ご家族は“遺族厚生年金”や“中高年寡婦加算”などが受け取れます。勤務先からも“死亡退職金”“遺児年金”などの保障が得られることもあります。また勤務先で任意の“団体保険”に加入していたりはしませんか?

●病気やケガでは、通常、治療にかかった費用の3割を負担しますが、入院などで治療費が一定額以上の高額になった場合には「高額療養費」の給付対象となり、1ヵ月ごとの上限額以上は医療費がかかりません。

●また病気などがもとで働けなくなってしまった場合でも、健康保険から最長で1年半の期間、収入(=標準報酬日額)の3分の2が傷病手当金として支給される制度もあります。

●つまり、これらの保障で不足する分をプラスするという考え方がムダのない保障づくりの基本なのです。

★入院の心配★

●公的保障の範囲外で心配に思う人が多いのは、主に“差額ベッド代”かもしれません。ただ、差額ベッド代は本人が個室や個室に準ずる部屋を希望し同意書へ署名しない限り、病院はベッド料を請求できないルールがあります。仮に病院が「個室しか空いていない」と言う場合があるとしても、それは病院側の都合。よって、患者には支払いの義務はないということ。まずは、ご自分が入院したとき、どんなふうに治療を受けたいか考えてみるところから始めましょう。

●なお、入院時の食事代は1回260円。こちらは高額療養費の対象外となっています。


★死亡の場合★

厚生年金に加入している郷田さんのご家族は、自営業者のご家族に比べると多くの制度に守られています。郷田さんの場合、まずはすでにある保障の確認をしてみましょう。

●すでに確保されている保障をふまえて、どれだけプラスすればよいか、あらためて考えてみてはいかがでしょうか。

県民共済からのおすすめプラン「総合保障2型」

●会社員の郷田さんの場合、公的保障等でかなり守られていることがお分かりいただけましたでしょうか? 公的保障等で足りない部分を補いたい場合、『生命共済の総合保障2型』がお勧めです。月掛金2,000円で、入院と死亡に備えることができ、そのうえ割戻金もあります。このプランで保障のコストをおさえ、その分、お子さんのために貯蓄をされてはいかがでしょう。

総合保障2型(月掛金2,000円)
■主な保障額 交通事故死亡:1,000万円
不慮の事故死亡:780万円
病気死亡:400万円

交通事故入院:日額5,000円(5日目から184日目まで)
不慮の事故入院:日額5,000円(5日目から184日目まで)
病気入院:日額4,500円(5日目から124日目まで)