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★入院の心配★
●自営業の小野さんが病気やケガで入院となった場合、国民健康保険を使うことになります。その場合、治療にかかった費用のうち3割が自己負担です。
●しかし例えば入院などで高額な医療費がかかっても、所得ごとに1ヵ月(暦月)あたりの負担の上限が決まっています。所得※が600万円に満たない小野さんは、8万100円+αが1ヵ月あたりの医療費の上限となり、これを超過した分は「高額療養費」として給付されます。入院が必要になった段階で市区町村の医療給付担当窓口に出向き、所定の手続きを行えば、1ヵ月ごとの医療費自己負担額までの負担ですみますから、安心してください。
※国民健康保険料(税)の基礎控除後の所得金額のこと。
★死亡の場合★
●自営業者の場合、万が一の死亡も心配でしょう。大黒柱を失った家族が生活に困らないように、必要となるお金を確保することも大切です。
●厚生年金加入のサラリーマンの家族は、“遺族厚生年金”や“中高年寡婦加算”などが受けられたり、勤務先から“死亡退職金”“遺児年金”などの保障を受けられることもありますが、こうした制度は残念ながら自営業にはありません。
●小野さんのご家族が受けられる保障は、お子さんが18歳になるまで受けられる“遺族基礎年金”だけで、奥さんとお子さんひとりの小野さんの場合、年間約100万円が給付されますが、その他には国民健康保険から一時金としての“埋葬費”のみとなります。
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