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生命共済について その2 高額な医療費も公的医療保障が使える 高額療養費制度があるから大丈夫
公的医療保険を使えば、自己負担分は 3 割と言われても、もともとの療養費が大きければその 3 割が大金になる恐れがあります。でも大丈夫。自己負担には上限があるのです。
監修:ファイナンシャル・プランナー清水香
“ 高額療養費制度 ” とは 1 ヵ月あたり自己負担額が一定額となったとき、それ以上の負担が発生しない制度で、特に入院したときには大変助かるものです。

例えば、月収(≒標準報酬月額※ 1 ) 53 万円未満の一般所得者の場合では、入院しても同じ病気での 1 ヵ月(暦月)あたりの自己負担額である 8 万 100 円+αを支払えば済みます。

所得によって負担が異なるので、事前に所得区分を明記した“ 限度額適用認定証 ” の交付を受けることをお忘れなく(高額療養費制度の具体的な手続き方法や詳細については、ご加入の公的医療保険手続き窓口にお問い合わせください)。
1ヵ月の自己負担限度額の計算式
(健康保険加入の会社員(70歳未満)の場合)
所得区分 1ヵ月(暦月)あたりの医療費自己負担の限度額 12ヵ月間に高額療養費該当月が4回以上ある場合の限度額
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
一般
(月収53万円未満)
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%
44,400円
上位所得者
(月収53万円以上)
150,000円+(医療費の総額−500,000円)×1%
83,400円
国民健康保険の場合は国民健康保険料(税)の基礎控除後の所得金額が 600 万円以上の世帯が上位所得者に該当します。

注:※1 標準報酬月額とは?
日払い、月給、年俸など、給与の支払形態には様々な形がありますが、健康保険の掛金を計算する際にはこれらによる不公平をできるだけ抑える必要があります。そこで計算方法を定めて、給与の支給形態によらず比較できるようにしたのが、標準報酬月額です。健康保険算出用の等級は、第 1 級( 5 万 8,000 円)〜第 47 級( 121 万円)の 47 等級に分かれていますが、おおむね単月あたりの収入と同程度になるケースが多いようです。詳細な算出方法は以下の社会保険庁のホームページで見ることができます。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
すでにおわかりのように、私たちは公的保障によって守られており、医療費の大部分は健保・国保など公的医療保険で保障が受けられます。

上の表にあるとおり、仮に制度上一番負担が大きい上位所得者が入院して 100 万円の療養費がかかったとしても、医療費自己負担金額は 15 万 5,000 円です。このリスクに対して、普段から毎月大きな掛金を負担することはあまり賢明とは思えません。

必要最小限の医療保障を確保して、貯蓄に回すお金ができれば、それも保障となるのです。
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