
さて、上記の公的医療保険に加入していると病気やケガのときどんな保障が受けられるのでしょうか?
病気やケガをしたとき(業務上・通勤災害を除く)、公的医療保険を取り扱う医療機関へ保険証を提示すれば、外来・入院に関わらず医療費の 3 割にあたる自己負担で治療が受けられます。残り 7 割の医療費は公的医療保険が負担します。この給付を “ 療養の給付 ” といいます。
3 歳以上 70 歳未満の被扶養者の場合は自己負担分は 3 割ですが、被扶養者が 3 歳未満の場合は 2 割に、 70 歳以上の場合は世帯所得などの条件で負担割合が減る場合はありますが、逆に 3 割を超えることはありません。
|